社会保険の加入の線を引くのは制度ですが、パートやアルバイトがその線のどちら側に落ちるかを決めているのは、シフトの組み方です。
2026年10月から、加入の線は月額8.8万円ではなく週20時間だけになる予定です。対象は厚生年金の被保険者が51人以上の法人です。越えるかどうかは1人に何時間渡すかで決まります。
見るのは契約書の週16時間ではなく、毎月のシフトの実態です。シフト表を書いた時点で、どちら側に落ちるかが決まっています。
10月に消えるのは金額の線だけ
いま短時間労働者が社会保険に入る条件は、企業規模を含めて5つあります。2026年10月に撤廃されるのは、このうち1つだけです。
先に結論だけ言うと、消えるのは金額の線だけです。「106万円の壁が撤廃」を今年から全部の店が対象になると読むと、そこは違います。
| 要件 | いま | 2026年10月から(予定) |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上(残る) |
| 月額賃金 | 8.8万円以上(年収約106万円) | 撤廃 |
| 雇用期間 | 2か月を超える見込み | 2か月を超える見込み(残る) |
| 学生 | 学生は対象外 | 学生は対象外(残る) |
| 企業規模 | 厚生年金の被保険者51人以上 | 51人以上(残る) |
学生の行には例外があります。大学の夜間学部や高校の定時制などに通う人は対象に含まれ、通信制の人は個別に判断されます。飲食店は学生の比率が高いので、ここを一律に対象外と読むと人数の見積もりがずれます。
出典は厚生労働省の社会保険の加入対象の拡大についてと、日本年金機構の適用拡大の説明です。賃金要件は、日本年金機構の説明では「令和8年10月に撤廃予定」です。
時給1,016円以上なら、週20時間で8.8万円を越える
賃金要件が消える理由は、計算すると分かります。週の時間を月額に直す式はこれです。
時給 × 週の所定労働時間 × 52 ÷ 12 = 月額賃金
週20時間なら、月の所定は86.67時間(20 × 52 ÷ 12)になります。8.8万円にちょうど届く時給は、88,000円 ÷ 86.67時間 = 1,016円です。1,015円では87,967円で、33円だけ届きません。
以下、モデル店は1か月1,860人時(62人時 × 30日)の店とします(モデル例)。平均時給は、最低賃金の引き上げ前が1,100円、引き上げ後が1,155円です。
| 時給 | 週20時間の月額 | 8.8万円の線 |
|---|---|---|
| 1,016円 | 88,053円 | ちょうど越える |
| 1,100円(モデル店の引き上げ前) | 95,333円 | 越える |
| 1,155円(モデル店の引き上げ後) | 100,100円 | 越える |
| 1,177円(2026年度の全国加重平均) | 102,007円 | 越える |
時給が1,016円以上なら、週20時間で賃金の線は越えます。2つあった線が、もう同じ線になっているということです。
厚生労働省も、最低賃金の上昇によって週20時間以上働く人は自動的に要件を満たすと説明しています。賃金要件を意識する必要がなくなった、というのが撤廃の理由です。
最低賃金が上がると利益はいくら減るのかと根は同じです。時給が上がったことが、利益だけでなく加入の線まで動かしています。
企業規模51人以上の要件は残る
賃金要件が消えても、企業規模の要件は残ります。こちらは2027年から2035年にかけて段階的に縮小します。
| 時期 | 企業規模の要件 |
|---|---|
| 2026年10月 | 厚生年金の被保険者51人以上 |
| 2027年10月 | 36人以上 |
| 2029年10月 | 21人以上 |
| 2032年10月 | 11人以上 |
| 2035年10月 | 撤廃(規模を問わない) |
判定の基準は、1年のうち6か月以上、51人以上になる見込みかどうかです。2032年10月の11人以上までは日本年金機構の適用拡大の説明に、2035年10月の撤廃は厚生労働省の「10年かけて段階的に縮小・撤廃する」という説明に拠ります。
1店舗で回している店は、2026年10月の時点では対象外のことが多いはずです。ただし多店舗なら話が変わります。数えるのは従業員の総数ではなく厚生年金の被保険者数で、法人の場合は同じ法人番号の全事業所を合算します。
1店舗18人でも、3店舗あれば54人になります。店の感覚では小さくても、法人では特定適用事業所に入ります。自店がどちらかは、年金事務所か顧問の社会保険労務士に確認してください。
契約が週16時間でも、実態しだいで加入の対象になる
雇用契約が週16時間でも、対象外とは言い切れません。厚生労働省は「週20時間以上で働く状況が2か月を超えて続くようであれば、加入対象となることがあります」と説明しています(社会保険の加入対象の拡大について)。
いつから加入になるかなど、具体的な扱いは年金事務所か顧問の社会保険労務士に確認してください。
判断されるのは契約書の数字ではなく、シフトの実態です。
- 人が足りない週に、4時間の人を1日だけ増やす
- 休んだ人の穴を、いつも同じ人に埋めてもらう
- 忙しい月だけ、1人に長めに入ってもらう
どれも現場では普通の判断です。ただ、それが2か月続けば線を越えます。加入するかどうかは、契約を結んだ日ではなく、毎月シフトを組む手元で決まっているということです。
会社の負担は賃金の約14.6%増える
越えたときに増える額を出します。内訳はこうなります。
| 項目 | 会社の負担 |
|---|---|
| 厚生年金保険(18.3%の半分) | 9.15% |
| 健康保険(協会けんぽ全国平均9.9%の半分) | 4.95% |
| 子ども・子育て支援金(0.23%の半分) | 0.115% |
| 子ども・子育て拠出金(全額が会社負担) | 0.36% |
| 合計 | 14.575% |
料率の出典はこうなります。
- 厚生年金保険料率18.3% — 日本年金機構厚生年金保険の保険料
- 健康保険料率(令和8年度の全国平均9.9%) — 全国健康保険協会令和8年度の都道府県単位保険料率
- 子ども・子育て支援金率0.23% — 全国健康保険協会子ども・子育て支援金率について
- 子ども・子育て拠出金率0.36% — 日本年金機構が令和8年度も前年度と同率と案内
厚生年金の料率18.3%は2017年9月から変わっていません。健康保険料率は都道府県ごとに違い、毎年3月分(4月納付分)から改定されます。全国平均は令和8年度で9.9%ですが、計算するときは自店がある都道府県の料率に置き換えます。
子ども・子育て支援金は令和8年4月分から徴収が始まったもので、健康保険料に上乗せで付きます。40歳以上は介護保険料が加わるので、さらに増えます。
1人あたりで見ます。週20時間・時給1,155円の人の月額は100,100円で、会社の負担は月14,590円。年で約17万5千円です。
この負担は人件費に乗るので、そのまま利益から引かれます。最低賃金が上がると利益はいくら減るのかと同じ見方です。
モデル店の人件費は月2,148,300円(1,860人時 × 1,155円)です。上限の目安として、仮に全員が新たに加入したとすると、負担はこうなります。
2,148,300円 × 14.575% = 313,115円(月)
年で約376万円です。最低賃金の引き上げで増えた人件費は年約123万円でしたから、その3倍の規模になります。実際には既に加入している人もいるので、自店では「週18時間を超えていて、まだ未加入の人」だけを数えます。
同じ1,860人時を27人で回すか、18人で回すか
それなら20時間未満に抑えればいいのか。そこも額で見ます。
モデル店が1か月に使う人時は1,860人時です(62人時 × 30日)。この総量は変わりません。変わるのは、1人に何時間渡すかで決まる必要な人数です。
1人あたりの月の所定は、週16時間で69.3時間、週20時間で86.7時間、週24時間で104.0時間です。月額は時給1,155円で、それぞれ80,080円・100,100円・120,120円になります。
| 1人あたり | 必要な人数 | 社会保険 |
|---|---|---|
| 週16時間 | 27人 | 対象外 |
| 週20時間 | 22人 | 対象 |
| 週24時間 | 18人 | 対象 |
同じ1,860人時を、27人で回すか18人で回すかの違いです。9人ちがいます。
人数は1,860人時 ÷ 月の所定の切り上げです(週16時間なら1,860 ÷ 69.3 = 26.8 → 27人)。月額は時給1,155円で計算し、営業30日・全員が同じ時給という前提を置いています。社員や既に加入している人がいる店では、その人の時間を1,860人時から先に引いてください。
27人の側に乗るコストは、保険料のように請求書では来ません。代わりにこう出ます。
- 募集と面接と初期教育が、27人ぶん必要になる
- 希望シフトを27人から集め、27人ぶん調整する
- 1人が週2日しか入らないので、山の時間に任せられる人が育ちにくい
売上の山に厚く人を置くのが店長の仕事です(売上を作るシフト)。週2日の人ばかりで組むと、その山を作る側が薄くなります。保険料を避けた結果、売上のほうが落ちることもある、という話です。
念のため書いておきます。加入させないために今の人の時間を削るのは、働く側の労働条件を下げる変更です。本人の同意なしにはできませんし、合意できたとしても手取りは減ります。そもそも判定は実態で行われるので、契約の数字だけ下げても逃げ道にはなりません。
それに、加入はスタッフ側から見れば将来の年金が増え、傷病手当金や出産手当金の対象にもなるということです。入らないほうが得だと言い切れる話ではないので、本人と額を並べて話す材料として使ってください。
どちらの道にも代償があります。決められるのは、両方を額と人数で並べたあとです。
10月までに出しておく3つの数字
やることは3つです。
- 自店が特定適用事業所かを確認する — 厚生年金の被保険者数を法人単位で数える
- 週18時間を超えている人を人時で洗い出す — 何人ではなく、1人あたり週何時間か(穴埋めを1回頼むだけで20時間を越える位置にいる人から見る)
- 加入したときの会社負担を額で出す — 対象者の月額賃金 × 自店の料率(約14.6%)
3が金額で出ていれば、社内で話が通ります。率で説明しても人は動きません。
ここで出すのは社内で話すための数字です。自店が対象かどうかの最終的な判断と届出は、年金事務所か社会保険労務士に確認してください。
ここで出す数字は人時の計算と同じ単位です。加入の話も、突き詰めると人時の話になります。
1人あたりの週の時間を決める作業は、適正人員の出し方で出した必要人時を、何人で分けるかを決める作業です。
手作業では、組んでいる最中に線が見えない
越えたかどうかが分かるのは、たいてい組み終わったあとです。
- 週の合計が20時間を越えたかどうかは、1人ずつ足さないと分からない
- 越えたのが今月だけか2か月続いたのかは、先月の表を開かないと分からない
- 穴を埋めた1日が誰の週を越えさせたかは、組み終わってからしか分からない
結果として、月が締まってから気づきます。人件費の上限を先に置くのと同じ構造です。線は、組んだあとに確かめるものではなく、組む前に持っておくものです。 1人あたりの週の上限を先に決めてから配れば、越えるかどうかは組みながら分かります。
Profit Shiftなら、週20時間未満の人が線を越えると、組みながら分かる
Profit Shiftは、売上目標から必要な人時を出し、その人時でシフトを組み、出退勤の打刻までつなげて見る道具です。この記事でやったことは、画面ではこう対応します。
| この記事でやること | Profit Shiftの画面 |
|---|---|
| 1か月で使える人時の総量を決めて、何人で分けるかを考える | 「シフト」の月の画面。計画人時の合計と、日ごとに売上目標から出した必要人時との過不足が出る |
| 1人に何時間渡しているかを見る | 「シフト」の「一覧表」。行がスタッフ、列が日付で、1人ぶんの入り・上がりとその日の時間が横に並ぶ |
| 組んでいる最中に、週20時間を越える人に気づく | 「シフト」の日ごとの画面。「年収の壁 (任意)」を「週20時間未満 (社保: 51人以上の会社)」にした人は、その週(月〜日)のシフトの合計が20時間以上になると「運用配慮」に注意が出る |
| 週20時間以上で働く状態が2か月続いていないかを見る | 「労務サマリー」。打刻を集計して、スタッフごとの月の総労働が出る。月を切り替えて前の月と並べる |
| 加入したときの会社負担を額で出す | 同じ「労務サマリー」の総支給見込に、自店の料率(約14.6%)を掛ける |
本人から週20時間未満で働きたいと聞いている人は、「スタッフ」でその人の「年収の壁 (任意)」を「週20時間未満 (社保: 51人以上の会社)」にしておきます。「スタッフ一覧」には「週20h未満」と出ます。
こうしておくと、「シフト」の日ごとの画面で、その人のその週(月〜日)のシフトの合計が20時間以上になった時点で、オレンジの「運用配慮」の欄に「今週累計 ◯ 時間 (週20時間以上)」と出ます。保存する前の組みかけでも出るので、穴埋めの1日を足したときに、その人の週が線を越えるかどうかがその場で分かります。欄は件数だけを出して畳まれているので、タップして開きます。「シフトを確定 (公開)」を押したときの確認にも、同じ行が並びます。
注意が出るのは、この設定をした人だけで、設定していない人には出ません。また、見ているのは組んだシフト(予定)です。週20時間以上で働いた状態が実際に2か月続いたかは、打刻の実績で確かめます。
実績を見るのは「労務サマリー」です。ここには週20時間の印は付きません。印が付くのは、残業(概算)が月45時間を超えた人と、総労働が月の法定枠を超えた人です。週20時間を月に直すと約87時間(20 × 52 ÷ 12)なので、スタッフごとの総労働をこの数字と見比べて読みます。
日ごとの画面の注意も労務サマリーの数字も、加入するかどうかを判定するものではありません。労務サマリーの数字は打刻を集計した試算で、総支給見込には交通費や残業の割増が含まれません。会社負担の額は社内で話すための目安として使い、加入の扱いは年金事務所か社会保険労務士に確認してください。
「労務サマリー」を開けるのは、オーナーの権限を持つ人です。シフトの作成と出退勤の打刻は、無料プラン(1店舗・スタッフ10名まで)から使えます。
線をどこに引くかを決めるのは店と本人で、Profit Shiftが引き受けるのは、週20時間未満と申告した人の週の時間と、全員の月の時間を足し上げる手間です。
まとめ
- 2026年10月に賃金要件(月額8.8万円)が撤廃される予定(日本年金機構)。週20時間以上に一本化される
- 企業規模51人以上の要件は残る。2027年10月から縮小し、2035年10月に撤廃
- 時給1,016円以上なら週20時間で8.8万円を越える。2本の線が1本になった
- 契約が週16時間でも、週20時間以上が2か月を超えて続けば加入の対象になりうる。決めるのはシフト表の実態
- 会社の負担は賃金の約14.6%(40歳未満・健康保険は全国平均)。そのまま利益から引かれる。全員が新たに加入した場合の上限で月313,115円、年約376万円
- 同じ1,860人時を27人で回すか18人で回すかで9人ちがう。代償は請求書で来ない
- 時間を削るのは本人の同意が要る変更。加入は本人の給付が増えることでもある
- Profit Shiftなら、週20時間未満と申告した人は、組んでいる最中に週の合計が20時間以上になると注意が出る。2か月続いたかは、労務サマリーの月の総労働を月約87時間と見比べる
1人あたりの週の上限を決めるには、先に1か月で使える人時の総量が要ります。人時シミュレーターに目標の売上と人件費率を入れると、1か月に使える人時と1日あたりの人時が出ます。そこを人数で割れば、1人あたり週何時間になるかが先に見えます。登録もログインも要らず、入力した数字はお使いの端末の中だけに残ります。
